(趣旨) |
| 第1条 |
この規程は、財団法人日本グラウンドワーク協会(以下「協会」という。)寄附行為第15条に基づき、賛助会員に関する事項を定める。 |
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(目的) |
| 第2条 |
賛助会員は、協会の目的に賛同し、この目的を達成するために行う事業を支援するものとする。 |
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(入会申込) |
| 第3条 |
賛助会員に申込みしようとする者は、協会あてに「賛助会員申込書」を提出し、協会の承認を得なければならない。入会承認の手続きについては、理事長が別に定める。 |
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(会費支払) |
| 第4条 |
賛助会員の入会承認を得た者は、協会の請求書に基づき、速やかに賛助会費を納めるものとする。 |
| 2. |
賛助会費は入退会の時期にかかわらず年会費とし、協会の請求に基づき毎年度納入するものとし、その全額は別表のとおりとする。 |
| 3. |
年会費の納入方法は、金融機関への振込により行うものとする。 |
| 4. |
すでに支払済の年会費は、年度の途中で退会した場合でも返却しないものとする |
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(有効期間) |
| 第5条 |
賛助会員の有効期間は、賛助会費を納入した会計年度(寄附行為第11条の事業年度と同じ。)の末日までとする。なお、翌年度以降において退会の意思表示がない場合は、継続して賛助会員とみなすものとし、新たな賛助会費の納入を持って賛助会員資格は更新される。 |
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(特典) |
| 第6条 |
賛助会員は、協会が決める特典を受けることができる。 |
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(退会及び賛助会員資格の取り消し) |
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| 第7条 |
賛助会員は、協会あてに退会届を提出することにより、退会することができる。 |
| 2. |
協会は、賛助会員が次の各号のいずれかに該当した場合、その他賛助会員として不適当と認めた場合は、賛助会員資格を取り消すことができる。 |
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| (1) |
虚偽の申告をした場合 |
| (2) |
本則のいずれかに違反した場合 |
| (3) |
賛助会員の信用状態に重大な変化が生じた場合 |
| (4) |
住所変更の届け出を怠るなど賛助会員の責めに帰すべき事由によって、賛助会員の住所が不明となり、協会が賛助会員への通知、連絡等について不能と判断した場合。 |
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(届出事項の変更) |
| 第8条 |
賛助会員は、協会に届出た住所、連絡先等に変更があった場合は、直ちに協会あてに変更の届出をしなければならない。 |
| 2. |
前項の届出がないため、協会からの通知又は送付書類、その他のものが延着し又は到着しなかった場合においても、通常到着すべき時期及び場所に到着したものとみなすものとする。 |
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付則 |
| 1. |
この規程は、本協会の設立許可のあった日(平成7年10月25日)から適用する。 |
| 2. |
本協会の設立準備段階において賛助会員の申込を行い、かつ会費を支払った者については、第4条の規程にかかわらず、当初の申込条件に従い、本協会の設立後も賛助会員としての資格を維持保有する。 |
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